1972-06-01 第68回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
すなわち、各法人の本共済組合適用日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で、適用日に組合員となった者が昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であり、各法人がこれに該当する者の二分の一以上の同意を得て昭和四十七年十月三十一日までに本共済組合に申し出をし、かつ組合員期間とみなされる期間のうち、昭和三十四年一月から各法人の適用日の属する月の前月までの期間について、その者が組合員であったものとみなした
すなわち、各法人の本共済組合適用日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で、適用日に組合員となった者が昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であり、各法人がこれに該当する者の二分の一以上の同意を得て昭和四十七年十月三十一日までに本共済組合に申し出をし、かつ組合員期間とみなされる期間のうち、昭和三十四年一月から各法人の適用日の属する月の前月までの期間について、その者が組合員であったものとみなした
すなわち、各法人の本共済組合適用日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者で適用日に組合員となった者が、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であり、各法人がこれに該当する者の二分の一以上の同意を得て昭和四十七年十月三十一日までに本共済組合に申し出をし、かつ組合員期間とみなされる期間のうち昭和三十四年一月から各法人の適用日の属する月の前月までの期間について、その者が組合員であったものとみなした